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ご注意ください!

  • ①会社でない者が会社の名称を使用することは、会社法7条により禁止されています。実在しない別会社を名乗ることも同様です
  • ②虚偽のキャンペーン申請は、詐欺罪(刑法246条)にあたり、未遂の場合は未遂罪(刑法250条)にて罰せられます
  • ③応募者に誤解を与える表現をすると職業安定法違反となり、6か月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑が適用される可能性があります(職業安定法65条)

皆様には責任ある行動をよろしくお願いいたします