方法によっては条例違反?  知られざる客引きのルールについて

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方法によっては条例違反?  知られざる客引きのルールについて

キャバクラなどのナイトワークのお店では、ボーイがお店の外に出て客引きを行っているイメージがありますが、実は客引きの方法次第では法律違反を犯してしまっている可能性があります。
客引きが違反となってしまうケースにはどういったものがあるのでしょうか。客引きを規制する法律の内容を見ていきながら、違反となる客引きの例について紹介します。

客引きを規制する2つの法律

客引きを規制する法律は主に「風俗営業法(風営法)」「迷惑防止条例」の2つがあります。これらに該当する客引きをしてしまうと違反となるため注意しておきたいものです。
それでは風俗営業法と迷惑防止条例の2つの項目を見ていきましょう。

風俗営業法(風営法)
客引きに関する内容は、風俗営業法の22条で取り決められています。ここには「当該営業に関し客引きをすること」が禁止行為であると書かれており、「自分の店舗の客引きをすることは法律違反に当たる」とされています。

迷惑防止条例
客引きに関する内容は、迷惑防止条例の7条の第1項および4項の「禁止行為」に書かれています。詳細は以下の通りです。

・チラシ等の配布や提示によって客を誘引すること
・人の身体、衣服を掴むこと
・所持品を取り上げること
・進路に立ち塞がったり、つきまとうような形式で客引きをすること

ここに該当しているものは全て迷惑防止条例の違反に該当してしまいます。

こんな客引きはNG! 違反となる客引き例について

客引きを行ってお客さんに通報されたり、私服警官に見つかったりすると、客引きを行った本人に50~100万円の罰金が科せられ、お店に3~6か月間の営業停止命令が下ります。実際に客引きが摘発された例もあるため、決して甘く考えてはいけない問題であることがわかります。
一体どのような客引きが違反とみなされるのか、その例をチェックしてみましょう。

通りすがりの人々についてまわる
歩行者に近づいてお店の宣伝をしながらついてまわるのは、明らかにNGな客引き行為です。一度断られてもしつこく追いかけたり、並んで歩きながら声をかけ続けたりすることも当然NGなので注意が必要です。

お店の名前を出したり、お店に案内したりする
風営法では、当該営業に関し客引きをすることを禁止しています。この法律を逆手に取り、お店の名前を出さずに客引きを行っている人もいますが、最終的にお店の名前を出したり、お店に案内した場合は明らかに客引き行為とみなされます。

こんな客引きはNG! 違反となる客引き例について

強引な客引きで無理やりお客様を来店させたとしても、勧誘時にネガティブな印象を持たれてしまってはリピーターとなってくれる可能性は低いでしょう。
お客様をしっかりと掴むためには、違法ギリギリの客引きをするのではなく、サービス内容やサービス技術に力を注ぐほうが賢明です。
気配りや笑顔を心がけ、お客様をおもてなしする力を身に付けましょう。