募集・採用における年齢制限禁止、受動喫煙防止のための取組の明示について。
お世話になっております。
アップステージ事務局です。
いつもアップステージのご入稿/ご掲載いただき誠にありがとうございます。
原稿作成について、
①募集・採用における年齢制限禁止
②受動喫煙防止のための取組の明示
③そのほか記載NG例
についてご連絡です。
NG表記が含まれる場合、掲載申請・変更申請のお取消し、弊社側での原稿修正・文言削除させていただく場合もございます。
既にお守りいただいている内容で重複のご案内となり恐縮ですが、営業担当者様、制作担当者様、採用担当者様は一度ご確認くださいませ。
※本ブログは、
①厚生労働省『労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A』
②厚生労働省 岡山労働局『「受動喫煙防止」のための取組を明示してください』
を基に、要約・再構成したものです。
①募集・採用における年齢制限禁止
労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)にて、求人募集・採用において年齢を理由とした制限を設けることは禁止されています。
そのため、原則として年齢不問にて求人募集・採用しなければなりません。
※風営法で定められる18歳以上、健康増進法で定められる20歳以上など、各種法令での年齢制限がある場合を除きます。
どのような表記がNGとなるのか、具体例を挙げていきます。
NG例)20代歓迎
→20代を他の年齢層に比べて優遇するものであり、年齢制限をおこなっていることと同じと見なされるためNGとなります。
換言例:20代活躍中、20代活躍可能
NG例)30歳以上歓迎
→30歳以上は20代に比べて優遇するものであり、年齢制限をおこなっていることと同じと見なされるためNGとなります。
換言例:30代活躍中、30代活躍可能
NG例)2004年4月2日以降に生まれた者
→実質的に年齢制限となるためNGとなります。
換言例:2026年3月に大学卒業見込みの方 (学歴制限は年齢制限に当たらないため、高卒、大卒など制限を定めることは可能)
★例外があります
OK例)18歳~35歳未満 ※例外事由3号のイ
長期的なキャリア形成を目的として(主に35歳未満、またはおおむね45歳未満)を、期間の定めのない労働契約として募集・採用する場合に、年齢の上限設定が認められます。
ここでポイントとなるのは、
・期間の定めのない労働契約を前提としている
・職業経験不問とする
・新卒者以外も新卒者と同等の処遇とする
が要件になっていることです。
特に見落としがちなのが「職業経験不問」であり、例外事由3号のイにて若年層募集をおこなう場合、
・経験者歓迎/優遇
・フリーター歓迎
・○○経験があれば尚可
など、職業経験がある人を前提とした記載はNGとなります。
②受動喫煙防止のための取組の明示
2020年4月の改正健康増進法の全面施行に伴い、求人募集をおこなうすべての企業は、就業場所における受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります。
本取組の明示について、アップステージでは受動喫煙対策欄に記載をお願いいたします。
直近の原稿にて、店舗へ実態や内容を確認せず受動喫煙対策【対策なし】と選択し、年齢制限等の正確な記載がなされていない事案が発生しております。
代理店管理画面上にも記載パターンを分け、コピペできるようまとめましたので内容確認をお願いいたします。
★年齢下限制限:20歳以上について
20歳未満は従業員含め、喫煙可能区域への立ち入りが禁止されているため、喫煙可能区域での就業を前提とする場合、年齢制限の下限を20歳以上とする必要があります。
・店内や事務所など全面喫煙可能な場合
受動喫煙対策【対策なし】を選択し、
→特記事項欄:全面喫煙可能、喫煙可能区域での業務あり
→資格欄:「20歳以上 ※喫煙可能区域での業務が必須のため」
と記載ください。
・事務所は禁煙、店内は喫煙可能で、喫煙可能区域で業務がある場合
受動喫煙対策【対策あり】を選択し、
→特記事項欄:事務所内禁煙、店内喫煙可能(喫煙可能区域での業務あり)
→資格欄:「20歳以上 ※喫煙可能区域での業務が必須のため」
と記載ください。
・事務所と店内は禁煙、店の外に喫煙所があり、喫煙可能区域での業務がない場合
受動喫煙対策【対策あり】を選択し、
→特記事項欄:事務所・店内全面禁煙、店の外に喫煙室あり(喫煙可能区域での業務なし)
→資格欄:「18歳以上」
と記載ください。
・店内や事務所など全面禁煙の場合
受動喫煙対策【対策あり】を選択し、
→特記事項欄:事務所・店内全面禁煙(喫煙可能区域での業務なし)
→資格欄:「18歳以上」
と記載ください。
NG例)受動喫煙対策【対策あり】と設定し、特記事項欄に「受動喫煙対策あり」としか記載していない。
→求職者側へ明示しなければならないのは、具体的な取組内容です。上記例にならい、実態に即した内容記載をお願いいたします。
③そのほか記載NG例
NG例)18歳以上(高校生不可)
→こちらの表記はナイトワーク系求人で良く見られます。
風営法で定められているのは18歳未満の就業禁止についてのみで、高校生への言及はなく、高校生不可は不当な制限となるためNGとなります。
換言例:18歳以上
NG例)性格良好な方募集、元気な方募集、健康な方募集
→性格や健康状態は差別的な表現と見なされる可能性がございます。削除ください。
NG例)可愛い女の子のお世話をしてくれる方募集
求人に関係のない表現は削除ください。
出典:厚生労働省『労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A』(令和7年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/001474761.pdf
(参照日:2025年10月9日)
出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『「受動喫煙防止」のための取組を明示してください』
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001468531.pdf
(参照日:2025年10月9日)
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